職員の懲戒処分について

公開日 2026年08月12日

地方公務員法に基づき、懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表いたします。

 

1.被処分者職名

  雫石診療所看護師

2.被処分者年齢、性別

  49歳 男性

3.処分内容

  減給(10分の1)2月(根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号)

4.処分年月日

  令和8年8月10日

5.事実の概要

  当該職員は、公務外において特定の他人宅の敷地に半年以上にわたりゴミの投棄を繰り返す非違行為を行っていた。

 

この件に関する問い合わせ先  総務課 職員係 電話019-692-6487

 

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