公開日 2021年10月07日
更新日 2026年05月29日
国民健康保険税の軽減について
低所得世帯に対する軽減 (申請不要)
国民健康保険税には、世帯主(擬制世帯主を含む)と国民健康保険に加入している加入者全員の前年中の所得に応じて、国民健康保険税の均等割額・平等割額の7割、5割、2割を軽減する制度があります。
(ただし、前年中の所得の申告(確定申告等)をしていない加入者等がいる場合は、軽減を受けることができない場合があります。)
軽減の内容は次のとおりです。
| 軽減される世帯 | 軽減の内容 |
|---|---|
| 前年中の所得(※1)が43万円+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)以下の世帯 | 均等割額と平等割額の7割が軽減されます。 |
| 前年中の所得(※1)が43万円+(31万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)以下の世帯 | 均等割額と平等割額の5割が軽減されます。 |
| 前年中の所得(※1)が43万円+(57万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)以下の世帯 | 均等割額と平等割額の2割が軽減されます。 |
赤字は令和8年4月改正による
※1 前年中の所得とは、世帯主と被保険者全員の所得の合計額です。
※2 前年中に給与所得または年金所得のある被保険者の人数です。給与・年金収入があっても所得が0円の方は計算に含めません。
後期高齢者医療制度移行に伴う軽減と減免((3)に該当する方は申請必要)
75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、国民健康保険税が急激に増えることがないように、当面の間、軽減措置がとられています。
(1)低所得者への軽減 (申請は不要です)
上記の7割、5割、2割の軽減判定を行う際、世帯員が後期高齢者医療制度に移行することで、世帯の人数が減っても、今までと同様に軽減が受けられるよう、特定同一世帯所属者※の人数と所得を含めて軽減判定を行います。
※特定同一世帯所属者…後期高齢者医療制度への移行により国保を脱退した人のうち、同じ世帯に国保加入者がいる人。以後、継続して移行時の世帯主と同じ世帯に所属することが条件です。
(2)平等割額の半額措置 (申請は不要です)
世帯主もしくは世帯員が後期高齢者医療制度に移行したことで、国民健康保険加入者が一人になった場合、国民健康保険税の平等割が半額になります。
※医療分・後期支援金分の平等割額が対象であり、介護分の平等割額は半額になりません。
(3)社会保険の被扶養者であった人の減免 (申請が必要です)
社会保険等の被扶養者であった人については、今まで保険料がかかりませんでしたが、社会保険の被保険者本人が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、その人の被扶養者が国民健康保険に加入すると、新たに国民健康保険税がかかることになります。
被扶養者であった65歳以上の人が新たに国民健康保険に加入する場合は、申請により下記のような減免を受けることができます。
- 国民健康保険税の所得割額を免除
- 被扶養者であった人(65歳以上)の均等割額を半額
- 被扶養者であった人(65歳以上)のみの世帯の場合は、平等割額も半額
出産被保険者に対する軽減(届出必要)
お子さんを出産された被保険者は、出産予定月の前月(多胎妊娠の場合は3カ月前)から出産予定日の翌々月までの所得割と均等割を減額できます。
出産予定日の6カ月前から届出ができるほか、出産後の届出もできます。
【届出に必要なもの】
- 役場に備え付けの届出書
- 母子健康手帳など
非自発的失業者に対する軽減(申請必要)
会社の倒産や解雇、会社都合による雇い止めなど、自ら望まない形で離職した場合、所得割の計算に使用する前年の給与所得を30%とみなして算定します。
軽減の対象となる方は次のすべてに該当する人です。
- 離職日時点で65歳未満の人
- ハローワークで発行された「雇用保険受給資格者証」の離職理由欄のコードが「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかに該当する人
【申請に必要なもの】
- 役場に備え付けの申告書
- 雇用保険受給資格者証
国民健康保険税の減免について
次に掲げる事由により国民健康保険税の納付が困難となった場合は、国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。
減免を受けようとする場合は、原則、各納期限の7日前までに減免申請書を提出する必要があります。
- 災害、疾病等により生活が著しく困難となった方
- その他、特別の事由がある方
詳しくは税務課へご相談ください。
