特別児童扶養手当

公開日 2014年11月29日

更新日 2026年07月24日

精神や身体に障害のある児童の生活や福祉の向上に役立ててもらうため、その児童を育てている方に支給されます。

 

対象となる方 精神や身体に障害のある20歳未満の児童の父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している方
支給区分

1級:身体障害者手帳1~2級程度の重度の障害児や、これと同程度(療育手帳「A」程度) の精神に障害のある児童

2級:身体障害者手帳3~4級(4級は1部)程度の中度の障害児や、これと同程度の精神に障害のある児童

支給手当額
(児童一人につき)

1級月額58,450円

2級月額38,930円

※R8.4月~ 支給手当額が改定されました

※受給者等の所得により、手当の全額が支給停止となることもあります

手続に必要なもの
  • 認定請求書
  • 障害認定診断書
  • 戸籍謄本(本人・児童)
  • 住民票謄本(世帯全員・世帯分離扶養義務者全員)
  • 払込口座のわかるもの(請求者本人名義)
  • 印鑑
  • 所得証明書(年途中で転入した方)

 

※認定請求書の他に必要な書類は、申請される方によって異なります。詳しくはこども課までお問い合わせください。

支給時期について

 毎年4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月分)の11日(11日が休日の場合はその前日)に4カ月分が振り込まれます。

所得状況届について

 受給者は毎年8月12日から9月11日までの間に、特別児童扶養手当所得状況届の提出が必要です。これにより、受給者の資格審査及び所得審査が行われます。毎年8月1日以降の受給資格が確認された場合には8月分以降の手当が継続して支給されます。

 提出期限までに間に合わなかった場合、手当の支給が遅れる場合があります。 また、提出しなかった場合は8月分以降の手当が支給されませんので、必ず手続きをしてください。

 提出が必要な時期になりましたら、対象者には案内と提出書類を郵送します。

 ※所得制限により支給停止となっている場合でも所得状況届の提出が必要です。 

 

 その他に必要な書類は申請される方によって異なります。

 詳しくはこども課(電話019-601-5428)までお問い合わせください。

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お問い合わせ

こども課
TEL:019-601-5428
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